ライセンス形態

ITパスポートの出題範囲に指定されている「ライセンス形態」について解説します。

ボリュームライセンス契約

ボリュームライセンス契約は、ソフトウェアの使用を複数のコンピュータに対して認めるライセンス契約の形態のことです。ボリュームライセンス契約は、1個ずつライセンスを購入するよりも割安になっていることが多く、一定規模以上の企業及び教育機関や官庁のように、多数のコンピュータを同一環境で使用する場合に購入が検討されます。

 

サイトライセンス契約

サイトライセンス契約は、企業や学校など特定の施設(サイト)内に限定して、複数のコンピュータの使用権を認めるライセンス形態のことです。1つのソフトウェアで1つのコンピュータへの使用権が与えられる通常のライセンス契約と比較して、1つ当たりのライセンスの単価が低く抑えられるため、同一の施設に同じソフトウェアを大量導入するときに利用されるライセンスです。

クロスライセンス

クロスライセンスは、2つ以上の企業や団体が、互いに自らの持つ特許等の実施権を許諾しあうことを定めた契約のこと。

一般に相手が持つ特許を使用する際には使用料を支払わなければならないが、クロスライセンスを結んだ場合には自分の特許実施権を許諾するかわりに、使用料を支払わずに相手の特許を利用することができるので、ライセンス契約を締結するお互いにメリットがある。

CAL

ソフトウェア製品ではなく、サーバが提供するサービスにアクセスする権利をユーザーに付与するライセンス。サーバの機能を同時に利用したいクライアントの数だけ購入し、設定する必要がある。
何をもってクライアントとするかは、契約により異なる。多くの場合は、サーバに接続するデバイス数、または、ユーザー数である。媒体に格納されたソフトウェアを購入したり、ソフトウェアをダウンロードしたりして、パソコンなど使用するデバイスにインストールして使う形態から、ユーザーがインターネットを通して、ITベンダーのサーバにアクセスして、ITベンダが提供する機能をサービスとして利用することが一般的になったことに伴って使われるようになった法的取り決めである。マイクロソフトの企業向けソフトウェアのライセンス体系として採用されてから、広く普及するようになった。

シェアウェア

一定の期間、全機能を無償で利用できる試用期間が設けられており、試用期間後に継続して利用する場合は、所定の金額(ライセンス料)を開発者に支払う仕組みになっているソフトウェアのこと。

フリーソフト

実行はもとより、コピーや変更・改変やその配布に関しても制限がなくユーザーによるいかなる使用も認められている、自由なソフトウェアのこと。単に無償で配布されているソフトウェアとは異なる。

ライセンス管理

ソフトウェアの使用許諾(ライセンス)は、インストールできる台数・使用できるユーザー数・用途が定められています。ライセンス数を超えた使用・不正コピーは違法になります。