知的財産の概要

「知的財産」は知恵から生み出された発明やデザインなどの「形のない財産」です。
形がなく、目に見えない知的財産を形のあるものと同じ用に所有するための権利が「知的財産権」になります。
知的財産は大きく「著作権」「産業財産権」「その他の権利」の3つに分類されます。

ITパスポートでは特に「著作権」「不正アクセス禁止法」「情報公開法」について頻繁に出題されます。

著作権(ちょさくけん)

著作権は創作物に対する権利です。例えば、本や絵などの文化芸術に対する権利が著作権になります。著作権を得るためになんらかの申請をする必要はなく、著作権は著作物を制作した時点で発生します。

著作権の侵害は悪意があってされるというよりも「知らないうちに侵害していた」というケースが多く、このため一般教養として知っておく必要があることからITパスポートでは「著作権」について頻繁に出題されます。

著作権法によって保護されているものは主に以下の7つです。

  1. 本
  2. 音楽
  3. 写真映像
  4. 取扱説明書
  5. プログラム
  6. データベース
  7. 芸術作品(絵画・彫刻・建築物・デザインなど)

著作権によって保護されないもの

著作権法によって以下の3つは保護されていません。

  1. プログラム言語
  2. アルゴリズム
  3. プロトコル

「プログラム言語、アルゴリズム、プロトコルには著作権がない」ということがポイントです。

産業財産権

産業財産権は、産業分野に対する権利の事です。

産業財産権は以下の4つの権利に分類されます。

  1. 特許権
  2. 実用新案権
  3. 意匠権
  4. 商標権

 

その他の権利

知的財産には、著作権や産業財産権の他に、「営業秘密」も含まれます。

営業秘密は次の3つの条件を満たす情報です。

  • 秘密管理性・・・社外秘などと書かれている書類など、秘密として管理されている情報のこと。
  • 有用性・・・営業上、技術上、役に立つ情報。
  • 非公知性・・・一般的に知られていない情報。

限定提供データ

限定提供データは、他者と共有することで高い価値を生み出す情報のことです。

  • 限定提供性
  • 相当蓄積性
  • 電磁的管理

不正競争防止法

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律のことです。

不正競争行為には、他人の著名な商品表示の悪用、コピー商品の販売、不正手段で取得した営業秘密や限定提供データの使用等、アクセス制限を無効化する手段の提供、ドメイン名の不正取得などの10つの類型があり、これらについて不正競争に係る差止め・損賠償請求に関する措置を規定しています。

不正競争防止法に関しては以下内容について出題例があります。

  • 営業秘密や限定提供データの不正な取得、使用、開示
  • コピープロテクトを外す装置の提供
  • 他社の商品名に似たドメインの不正取得

その他の用語

本レッスンと関連してITパスポート対策として以下の用語についても理解しておきましょう。

  • 肖像権

  • パブリシティ権

  • 使用許諾契約

  • サブスクリプション

  • クロスライセンス

  • IPランドスケープ

  • パブリックドメイン

  • ソフトウェア

  • オープンソース

  • ソフトウェア